ホームレスから生活保護を受けられるまでの流れは、3ステップあります。
- 事前相談をする
- 生活保護の申請をする
- 毎月保護費が支給される
生活保護を受けるための要件や、支給される費用にどのようなものがあるかなどを解説しています。
生活保護を受けたいホームレスの人は、是非ご覧ください。
この記事でわかること
- ホームレスは住所不定でも生活保護を申請できる
- 生活保護を受けるための要件は世帯単位であらゆるものを活用すること
- 生活保護の手続きの流れは3ステップある
- 生活保護の種類は8種類ある
- 生活保護以外のホームレスの対する支援制度は3種類ある
ホームレスは生活保護を申請できる
ホームレスは、生活保護を申請できます。
決まった住所が無いからといって、生活保護を申請できない理由にはなりません。
生活保護は、以下のような状態の人が対象です。
~引用~
・不動産・自動車・預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。
・就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。
・年金手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。
・扶養義務者からの扶養は保護に優先されます。
生活保護制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 生活保護制度の概要[PDF形式:466KB]
生活保護が受けられるかどうかの判断は、上記のほかにも細かな規定があるため、詳しくは福祉事務所にご相談ください。
生活保護を受けるための要件は世帯単位であらゆるものを活用することである
生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が資産や能力等あらゆるものを、最低限度の生活を維持するために活用するのが前提です。
扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護を優先します。
活用しなければならない例は、以下の通りです。
資産の活用 | 預貯金、生活に利用していない土地・家屋等があれば売却して生活費に充てる |
---|---|
能力の活用 | 働ける人は能力に応じて働く |
あらゆるものの活用 | 年金や手当など他の制度で給付を受けられる人はそれらを活用する |
扶養義務者の扶養 | 親族等から援助を受けられる場合は援助を受ける |
生活保護手続きの流れは3ステップある
生活保護の手続きの流れは、3ステップあります。
申請の前に福祉事務所での事前相談が必要なため、お住まいの地域を所管する福祉事務所に相談に行きましょう。
生活保護の申請を行うと、保護決定のための資産や収入調査が行われます。
以下で、具体的な内容をみていきましょう。
1.福祉事務所で事前相談をする
生活保護制度の利用を希望する人は、福祉事務所に事前相談をする必要があります。
お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当窓口に、相談に行きましょう。
ホームレスで定まった住所が無い場合は、近くの福祉事務所で相談可能です。
窓口では、生活保護制度の説明や生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用について検討します。
2.生活保護の申請をする
福祉事務所での事前相談後、生活保護の申請をします。
福祉事務所を設置していない町村に住んでいる人は、お住まいの町村役場でも申請の手続きが可能です。
生活保護の申請をすると、保護決定のために以下のような調査が行われます。
~引用~
・生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
・預貯金、保険、不動産等の資産調査
・扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
・年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
・就労の可能性の調査
生活保護制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
調査の際に、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出する可能性があります。
3.毎月保護費が支給される
厚生労働大臣が定める基準に基づく最低生活費から収入を引いた額を、保護費として毎月支給されます。
生活保護受給中は、毎月収入の状況を申告しなければなりません。
世帯の実態に応じて、福祉事務所のケースワーカーが年数回訪問調査を行います。
就労の可能性のある人は、就労に向けた助言や指導を受けられます。
生活保護の種類は8種類ある
生活保護は8種類あり、生活を営む上で必要な各種費用に対して支給されます。
具体的な費用・扶助の種類・支給内容は、以下の通りです。
費用 | 扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|---|
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費) | 生活扶助 | 基準額は以下の通りです。 ・食費等の個人的費用 ・光熱費等の世帯共通費用を合算して算出特定の世帯には加算があります。 (母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
生活保護の申請から受給決定までは原則14日以内
生活保護の申請を行ってから、受給できるかについては原則14日以内に回答されます。
ただし、生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)を行った上での申請が条件です。
調査に日時を要する特別な理由がある場合は、最長30日に延長されます。
生活保護の申請をしてから、生活保護が開始されるまでの生活費が無い場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる可能性があります。
具体的な保護費は最低生活費から収入を差し引いた差額が支給される
厚生労働大臣が定める基準である最低生活費に収入が満たない場合、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
最低生活費はお住まいの地域や世帯の構成等により異なるため、詳しくはお住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当にご相談ください。
食費・被服費・光熱水費等に対応する生活扶助基準の額の例は、以下の通りです。
東京都区部等 | 地方郡部等 | |
---|---|---|
3人世帯 (33歳、29歳、4歳) | 158,760円 | 139,630円 |
高齢者単身世帯 (68歳) | 77,980円 | 66,300円 |
高年齢者夫婦世帯 (68歳、65歳) | 121,480円 | 106,350円 |
母子世帯 (30歳、4歳、2歳) | 190,550円 | 168,360円 |
生活保護の申請から受給資格を得るまでの生活費は臨時特例つなぎ資金貸付を利用できる
生活保護の申請から受給資格を得るまでの生活費がないホームレスの人は、臨時特例つなぎ資金貸付でお金を借りられます。
貸付対象者は、住居のない離職者であって次の条件に該当する人です。
- 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること
- 貸付を受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること
実施主体や貸付上限額は、以下の通りです。
実施主体 | 都道府県社会福祉協議会 |
---|---|
貸付上限額 | 10万円以内 |
連帯保証人 | 不要 |
貸付金利子 | 無利子 |
生活保護を受給する人の義務と権利は7つある
生活保護を受給する人は、7つの義務と権利を持っています。
義務は、以下の通りです。
~引用~
・利用しうる資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。
・能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。
・福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けた時は従わなければなりません。
生活保護制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 生活保護制度に関するQ&A【PDF形式:226KB】
権利は、以下の4つです。
~引用~
生活保護の要件を満たす限り、誰でも無差別平等に受けることができます。
正当な理由が無ければ、すでに決定された保護を不利益に変更されることはありません。
保護費については、租税その他の公課を課せられることはありません。
すでに給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることがありません。
生活保護制度 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 生活保護制度に関するQ&A【PDF形式:226KB】
生活保護を受給できる可能性があるか3パターンを解説
生活保護は下記の場合でも、受給できる可能性があります。
- 自動車をもっている
- 働いている
- 住宅ローンがある
以下で、具体的に内容をみていきましょう。
1.自動車を持っていても生活保護を受給できる可能性がある
自動車は資産のため、原則として処分して生活の維持のために活用する必要があります。
ただし、障害をお持ちの人の通勤や通院等に必要な場合には、自動車の保有を認められる可能性があります。
2.働いていても生活保護を受給できる可能性がある
働いていて就労収入があっても、その収入及び資産が最低生活費に満たない場合には生活保護を受給できます。
この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が支給されます。
3.住宅ローンがあっても生活保護は受給できる
住宅ローンがあるために、生活保護を受給できないことはありません。
ただし、保護費から住宅ローンを返済するのは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨から原則として認められません。
生活保護以外のホームレスに対する支援制度は3種類ある
生活保護以外のホームレスに対する支援制度は、3種類あります。
具体的には、以下の3種類です。
- 生活困窮者自立支援制度
- 住宅確保給付金
- 総合支援資金
それぞれの支援制度の内容を、具体的にみていきましょう。
生活困窮者自立支援制度は多方面から生活困窮者を支援する
生活困窮者自立支援制度は、多方面から生活困窮者を支援する制度です。
生活全般にわたる困りごとの相談窓口が、全国に設置されています。
お住まいの窓口の連絡先が無い場合は、都道府県・市町村に問い合わせると相談できます。
具体的な支援の内容は、以下の通りです。
自立相談支援事業は個別に支援プランを作成する
生活に困りごとや不安を抱えている場合、支援員がどのような支援が必要か相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成します。
まずは、地域の相談窓口で相談をしましょう。
住宅確保給付金の支給で家賃相当額を支給される
離職などにより住居を失った人または失う恐れの高い人には、就職に向けた活動をする条件をもとに、一定期間家賃相当額が支給されます。
生活の土台となる住居を整えたうえで、就職に向けた支援が行われます。
就労準備支援事業は就労への支援を行う
直ちに就労が困難な人に6か月から1年の間、プログラムに沿って一般就労に向けた基礎能力を養いながら、就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
直ちに就労が困難な人の例は、「社会とのかかわりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」などの問題を抱えた人です。
家計改善支援事業は家計の立て直しをアドバイスする
家計改善支援事業は、家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるようにサポートします。
具体的には、以下のような活動を行います。
- 状況に応じた支援計画の作成
- 相談支援
- 関係機関へのつなぎ
- 必要に応じて貸付のあっせん
これらのサポートにより、早期の生活再生への支援が目的です。
就労訓練事業は柔軟な働き方による就労の場を提供する
就労訓練事業は、直ちに一般就労するのが難しい人に、その人に合った作業機会を提供します。
個別の就労支援プログラムに基づき、一般就労に向けた支援を中・長期的に実施する「中間的就労」もあります。
生活困窮世帯の子供の学習・生活支援事業は子供と保護者双方に必要な支援を行う
生活困窮世帯の子供の学習・生活支援事業は、子供と保護者の双方に必要な支援を行います。
具体的には、以下のようなサポートです。
- 子供の学習支援
- 日常的な生活習慣
- 仲間と出会い活動ができる居場所づくり
- 進学に関する相談
- 高校進学者の中退防止に関する支援
一時生活支援事業は住居の無い人に衣食住を提供する
住居を持たない人、またはネットカフェ等の不安定な住居形態にある人に、一定期間宿泊場所や衣食を提供します。
退所後の生活に向けて、就労支援などの自立支援も行います。
住宅確保給付金は市町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間支給する
住宅確保給付金は、市町村ごとに定める額を上限に実際の家賃額を原則3か月間支給します。
延長は2回までで、最大9か月間支給されます。
対象要件は、以下の通りです。
- 主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合
- 直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割りが非課税となる額の12分の1と家賃の合計額を超えていないこと
- 現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額を超えていないこと
- 求職活動要件としてハローワークへ求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
支給額は、お住まいの市区町村や世帯の人数によって異なります。
世帯収入額が基準額以下の場合、住宅扶助額を上限として家賃額が支給されます。
世帯収入額が基準額を超える場合、基準額+家賃額-世帯収入額が支給され、住宅扶助額が上限です。
東京都特別区の場合の支給上限額は、以下の通りです。
世帯の人数 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|
支給上限月額 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 |
総合支援資金は生活再建までの間に必要な生活費用が借りられる
総合支援資金は、生活再建までの間に必要な生活費用が借りられる制度です。
対象者は、新型コロナウイルスの影響を受けて収入の減少や失業等により生活が困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯です。
貸付上限額などの詳細は、以下の通りです。
貸付上限額 | (2人以上世帯)月20万円以内 (単身世帯)月15万円以内 |
---|---|
貸付期間 | 原則3か月 |
据置期間 | 1年以内 |
償還期間 | 10年以内 |
貸付利子・保証人 | 無利子・不要 |
申込先 | 市区町村社会福祉協議会 |
ホームレスの人は無料低額宿泊所を利用できる
ホームレスの人は、無料低額宿泊所を利用できます。
無料低額宿泊所は以下のいずれかに該当し、かつ居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下である場合の施設又は住居を指します。
- 入居の対象者を生計困難者(生活保護法第6条第2項に規定するよう保護者及びこれに準ずる低収入であるために生計が困難である者)に限定していること
- 入居の総数に占める生活保護受給者の数の割合がおおむね50%以上であり、かつ居室の利用に関する契約が建物の賃貸借契約以外の契約であること
- 入居者の総数に占める生活保護受給者の数の割合がおおむね50%以上であり、かつ居室使用料及び共益費以外に利用料を受領してサービスを提供していること
宿泊所の提供するサービスには、以下のようなものがあります。
- 宿所の提供のみ
- 宿所と食事を提供するもの
- 宿所と食事に加え、入居者への相談対応や就労指導等のサービスを提供するもの
現在、八王子市を除く都内における宿泊所設置数は141か所、定員数は3,422名です。
運営主体の大部分はNPO法人によるもので、その他に社会福祉法人や財団法人が設置している宿泊所があります。
入居者の居住環境を向上させるため、宿泊所の複数人居室や簡易個室は令和5年3月までに解消することとされています。
ホームレスが生活保護を受給するまでの流れは、相談・申請・受給の3ステップ
ホームレスが生活保護を受給するまでの流れは、相談・申請・受給の3ステップです。
生活保護の種類は8種類あり、あらゆる方面から生活をサポートします。
さらに、生活保護以外にもホームレスへの支援制度は3種類あります。
どのサポートが必要なのかは人によって異なるため、まずは最寄りの福祉事務所に相談に行きましょう。